東本願寺出版

憲法9条と24条は、平和を支える二つの柱です。

平和主義という憲法の基本が大きく揺らぐ中で、私たちはどう考えるべきなのか…?

憲法学者として9条と並んで24条の大切さを強調する清末愛砂さんと、
高校生や大学生と共に平和、人権を学ぶ新野和暢さんに話し合ってもらいます。

 

戦後から現在まで続く改憲の動きの4つのポイント

 

新野 まず自己紹介をさせていただきますと、僕は名古屋の高校で「宗教」の授業を担当している教員です。さらに、同朋大学という仏教系の大学で「仏教と人権」、そして「仏教と平和」という授業をもっています。
また、真宗大谷派名古屋別院にある名古屋教区教化センターで、年に一度開催される「平和展」のお手伝いをしています。これは、真宗大谷派が過去に戦争協力した歴史を振り返って検証し、現在そして未来へつなげていこうという試みで、30年以上続いている展示会です。

今回、清末さんが編著者として関わられた『自民党改憲案にどう向き合うか』(現代人文社)を読ませていただき、たいへん勉強になりました。大学での「仏教と人権」の授業では、人権を考えるにあたって、日本国憲法を取り上げ、「自民党の改憲案ではこのように憲法を変えようとしているけど、あなたはそれでいいの?」と、しばしば学生さんに問いかけています。その意味でも、とても参考になる本でした。
今、とても懸念していることは、東日本大震災やコロナの流行、さらにはロシアのウクライナ侵攻の影響もあって、改憲の動きがいっそう強まっていることです。清末さんは現在に至る改憲の動きをどのように見ておられるでしょうか。

清末 そうですね。1945年の敗戦で大日本帝国の時代が終わり、47年に施行された日本国憲法の下で日本が再出発して間もなく、50年代の非常に早い段階で保守的な立場から憲法を変えるという動きが始まっています。その時から現在に至るまでの流れを概観していくと、四つのポイントがあると思います。

ひとつは、戦力の不保持をうたっている憲法9条2項に対して、正規軍(国防軍)を置きたいということです。そしてもうひとつは、天皇を「象徴」ではなく「元首」にしようということ。これが、二つ目のポイントです。
そして三つ目のポイントは「緊急事態条項」の導入です。これは、特に自民党が2011年の東日本大震災以降、その動きを加速させていますが、実はこれも50年代以降の改憲の流れの中ですぐ出てきていた動きなのです。
それから四つ目として、私が特に注目しているのは、家庭生活における個人の尊厳や両性の本質的平等について規定する憲法24条に対する改憲の動きです。これについては後に詳しく述べますが、大日本帝国時代から脈々と続く家父長制的な社会規範が根強く残り続けてきたことが深く関係していると思います。

強力に推し進められる「緊急事態条項」の危険性

新野 ありがとうございます。今おっしゃっていただいた四つのポイントは、僕もまさにそうだなと思っていました。最後に言われた家族に関することで言えば、例えば第二次世界大戦中の日本では「隣組」が組織されましたが、あれは家族が社会の最小単位となって、戦争に向けた国家総動員体制を支えていくような制度でしたね。また家族については「教育勅語」にも「父母ニ孝ニ兄弟ニ友ニ夫婦相和シ…」と、つまり家族は仲良くしろといったことが書いてありました。国家主義を支えた教育のもとであったため1948年に失効されていますが、「教育勅語にもいいことが書いてある」などと再評価する保守派の声があり、それが24条改憲の動きと結びついていると感じています。
二番目のポイントとしてあげられていた、天皇を「象徴」ではなく「元首」としようという動きについて、それが実現するとどんな影響があるのか、どのように見ておられますか。

清末 象徴から元首に変えても、実際には何も変わらないんじゃないかという人はいるかもしれませんね。それは、もし天皇が元首になったらどんな権限をもつのか、ということに関わってくると思います。そして、天皇に政治的な行為ができるとなると、「国民主権」という憲法の基本理念が揺らいでしまうことにもなりかねないので、気を付けて見ておかなければいけないと思います。
2012年4月に自民党の憲法改正推進本部(現・憲法改正実現本部)が決定した「日本国憲法改正草案」を見ると、天皇に関する1条には「天皇は、日本国の元首であり」と明確に書かれていますね。そして、前文には「日本国民は、…和を尊び、家族や社会全体が互いに助け合って国家を形成する」などと書かれ、24条には新しい条項を付け加えて「家族は、互いに助け合わなければならない」と書かれるなど、協調性をやたらと押し出すような憲法観が盛り込まれています。

ただし、今、自民党が「4つの変えたいこと」(以下、「改憲4項目」)としてさしあたり目指しているのは「自衛隊の憲法明記」、「緊急事態条項の導入」、そして「参議院の合区解消」、「教育環境の充実」とされています。とりあえず突破しやすそうなものとしてこの4項目をあげているのでしょうが、昨今の国会の憲法審査会の流れを見ていると、特に「緊急事態条項の導入」が強力に推し進められているようです。
緊急事態条項とは、他国からの武力攻撃や、地震などの大規模な自然災害等、国家にとって大きな緊急事態が生じた時に、基本的人権に関わる条項も含めて憲法秩序を停止し、権力の集中を一気に図ろうとするものです。つまり、緊急という名の下に人権が侵害される恐れがある条項なんですね。

新野 それは怖いですね。
清末 ええ。戦前の大日本帝国憲法には緊急事態条項に相当する条文がありましたが、日本国憲法ができる時にはあえてそれを入れなかったという歴史があります。憲法をめぐる平和運動は、これまで9条を守ることに集中してきましたが、実は9条改憲以上に怖いのはこの緊急事態条項の導入だと私は考えています。

教育の無償化は憲法を変えなくてもできる

新野 僕は教員なので特に気になるのですが、教育に関する改憲の動きは、今どのような方向性になっているのでしょうか。

清末 教育について、日本維新の会は高等教育も含めた教育の無償化を図りたいと、最近は特に強く言っています。自民党も、現在は「教育環境の整備」という言い方に変わっていますが、最初に改憲4項目を出した時には教育の無償化を掲げていました。まあ、そう言えば聞こえがいいからなのでしょうが、憲法研究者としてはっきり申し上げないといけないのは、現行の憲法でも、法律を変えて予算を手当てすれば教育無償化は実現可能だということです。むしろ、無償化をずっと要請されてきたにもかかわらず、やってこなかったことが問題でしょう。ですから、それを改憲と結びつけるのは止めて、一刻も早く無償化を進めてほしいですね。

新野 私立学校の教職員組合は、ずっと以前から教育の無償化を求める運動に取り組んできました。愛知県では他県に先駆けて無償化の流れが進んでいます。給付型の奨学金を増やすことも含めて、できることはどんどんやってほしいということが現場サイドの願いですね。

清末 もともと憲法というのは、国の形の大枠を定めるものであって、それをどう実現するかという詳細は、憲法の下につくられる個々の法律で定めればよいわけです。だから教育の無償化は法律や施策のレベルでやればできることですし、これは4項目のもうひとつ、「参議院の合区解消」だって選挙制度の仕組みの問題ですから、同じことです。そもそも、憲法改正手続は、国民投票まで含めて大変なお金がかかるわけです。そんな不必要なことにお金をかけないで、まず教育にお金を回してくださいよ、と言いたいですね。

新野 大学進学までにかかる教育費は高額です。格差社会が進む中で、経済的理由で進学を諦める人も多いですし、経済的に恵まれない人が大学に進学できないとなると、格差の固定化につながりかねません。
清末 そのとおりで、日本の格差社会化は深刻な問題です。生活保護を受ける資格がある人のうち、実際に受け取っている人の割合を示す捕捉率は2割程度ですから、生活に困窮している人は潜在的にもっとたくさんおられるはずです。

人権や憲法のことは小学校の段階から学ぶべき

新野 今、教育の現場で起きているのは、例えば成人の年齢が18歳に引き下げられ、選挙権をもつ高校生が生まれてきているわけです。ですから、彼らは投票に関する知識を獲得しておく必要がありますが、政治的な偏りがあってはならないといった教育内容に対する縛りがあって、すごく気を使って選挙権とは何かを伝えています。選挙のことに限らず、社会にどのように関わっていくべきか、という教育が全部置き去りになっているように感じます。

清末 私は憲法の研究者ですから、大学で憲法を主に教え、その他に「平和学」や「基本的人権論」といった授業をもっています。その立場から言えば、大学で憲法を学ぶのも重要ですが、人々が自分の権利や自由に対する意識を本当に身につけていくには、小学校の段階から人権や憲法について学ぶ教育が必要です。大人になってから学んでも、思考が固まってしまっているので難しいということを感じますね。

新野 そうですよね。権利とは何か、人権とは何かということを子どもの頃から考えていかないといけません。人権とはあらかじめ与えられたもので、もっていて当たり前なんだという意識でいても、集団の中ではそれが押さえつけられてきた歴史がありますから。

清末 昨今は、例えば公的な施設を使って憲法についての集会や講演会をやろうとすると、それがすごく「政治的」だと非難されたりすることがありますね。それも、政治的であることはよくないこと、避けるべきこととして語られるわけです。そして、公権力が管理権をもっている施設で改憲派を利するような集会が開かれるなど、立憲主義に反するような状況が起きていることも問題です。

出発点となったパレスチナ問題との関わり

新野 ところで、清末さんはクリスチャンでいらっしゃるわけですが、信仰をもつ宗教者が社会や政治に関わっていくことについてはどのようなお考えをおもちでしょうか。

清末 私は、女性としてのジェンダー意識と、自分がクリスチャンだという意識の両面で平和のための活動や研究に関わってきたように思います。特にクリスチャンとして私が強く意識するのは、イスラエルの占領下に置かれているパレスチナですね。私は幼い頃に教会で学ぶ聖書の中で、イエスの生誕の地ベツレヘムなど、パレスチナに出会ってきました。そしてその後、パレスチナ問題について学んだ時に、これまで自分はイスラエルという国家がパレスチナで実際にやっていることを軽視してきたのではないか、という疑問が湧いてきたんですね。さらに、実際にパレスチナに行ってその地の現実を目にした時に、私が聖書を通して学んできたことが必ずしも抑圧されている人々との連帯につながらない、むしろ国際法に違反して占領を続けるイスラエルを利するような理解にもなりかねないということに衝撃を受けました。ですから私は、クリスチャンであるからこそイスラエル・パレスチナ問題に関わるべきではないか、ということを常々口にしています。

新野 清末さんがパレスチナ問題に取り組んでおられることは存じ上げていました。『パレスチナ―非暴力で占領に立ち向かう』(草の根出版会)という本も出しておられますね。

清末 ええ。私には非暴力に対するこだわりがあります。自分自身は暴力に依拠しない人間でありたいと思うし、暴力に依拠しない個人が社会を主体的に構築することによって、非暴力の社会を実現できると信じています。ですから憲法についても、9条も24条も非暴力という点でつながっていると思うので、そのつながりをずっと研究してきました。もちろん24条については、ジェンダーやフェミニズムの観点から大切にしているということもありますが、それだけでなく、クリスチャンとして自分は暴力に依拠しないという発想を聖書から学んできましたし、それが憲法24条を通して社会を変えるという自分の考えを支えていると思います。

信仰と政治とを切り離すことなどできない

新野 僕自身も、最初にお話しした「平和展」の開催などに取り組んでいますが、そういう際によく耳にするのは、「宗教が政治に関わるな」とか「宗教者が政治的なことを言うな」と、宗教と政治を分けて考えるような意見です。また一方で、大学で授業をしていると、「自分たちは社会の一員なんだから、信仰をそこに持ち込むべきではない」という学生が増えています。そういう声を聞くと、自身にとって信仰とはいったい何なのだろうという疑問を考えざるをえません。

清末 信仰とは自分の人格と切り離せないものですよね。だからこそ、信教の自由は自分の人格権の一部を構成するわけです。それは明らかに、一人ひとり異なる個人の人格を形成しているものであって、憲法13条では「すべて国民は、個人として尊重される」とされています。そして言うまでもなく、政治的な意見をもつことも個人の人格の一部ですから、信仰と政治を切り離すことなんてできないと思うんですね。

新野 僕もその意見に賛成です。例えば真宗大谷派は、戦後50年にあたる1995年に「不戦決議」、その20年後の2015年に「非戦決議」を表明しました。いずれも、過去の教団の戦争協力への反省に立ち、根拠となる経典の言葉をあげながら、これからも平和運動に取り組んでいくことを宣言した決議です。また、昨年3月には「ロシア連邦のウクライナ侵攻に関する声明」を発表しました。
経典には、「仏教が広まるところには、兵隊も武器も必要なくなる(兵戈無用[ひょうがむよう])」と、明らかに非暴力につながる考えが説かれています。ところが、教団が戦争に反対する声明などを出すたびに、「そんなものを出してもらっては困る」という意見が必ず出てくるのです。「お釈迦さまは確かに非暴力の教えを説いているが、現実社会ではそんなきれいごとは通用しない」と。それに対して、僕は「たとえきれいごとだと思われても、仏教者が非戦を唱えられなくなる時代って、いったいどうなんだろうか?」と、歴史をひもときながら反論するのですが。

清末 クリスチャンの中にも、教会によっては政治色を出さないでほしいと言われる方もいます。もちろんその逆に、キリスト者としてグループをつくって積極的に平和活動をされている方々もおられますけれども。

憲法9条に自衛隊が明記されるとどうなるか

新野 憲法の話に戻りますが、自民党が改憲4項目の最初にあげている「自衛隊の憲法明記」についてはどうでしょうか。清末さんが編者に加わった『自衛隊明文改憲の論点』(現代人文社)という本も出版されていますが。

清末 その本の「はじめに」で書いたことですが、日本の人々は大日本帝国が起こした侵略戦争を体験し、その結果、平和主義を掲げる日本国憲法の下で生きるという選択をしたわけですね。世界の人々からの信頼を取り戻し、未来の人々の平和を実現するためには、戦争を永久に放棄するという憲法をもつことが最善策だと考えたのでしょう。これは決して、改憲派の人々が言うように机上の空論などではなく、極めて現実的な選択だったのだと思います。
この本には、弁護士の伊藤真さんが「自衛隊の9条明記は、日本が〈戦争する国〉になることを意味する」という文章を寄せてくださいましたが、そのとおりだと思います。憲法に自衛隊が明記されることで、徴兵制や民間人の戦地派遣の可能性が出てくるなど、私たちの生活にはさまざまな悪影響が出ることが予想されますが、そのひとつとして大学などでの軍事研究が広がることも考えられます。

新野 これまでは、戦争への反省と憲法9条が歯止めになって、軍事研究にはある程度ストップがかかっていたように思いますが、その歯止めが弱くなってしまう恐れがありますね。

清末 安保法制が成立した2015年には、防衛省の外局である防衛装備庁が「安全保障技術研究推進制度」を導入し、その予算は17年度に110億円に達しました。交付金や補助金の削減が続く日本の大学では、多くの研究者は研究費の確保に苦労しており、この制度にすがりたくなるのも無理ありません。そんな中で自衛隊が憲法に明記されれば、ますます安全保障の名を借りた軍事研究が進んでいくことは間違いないでしょう。

24条は戦争や武力行使に反対する意味合いももっている

新野 最後に、清末さんは憲法9条と24条を憲法の平和主義の2つの大きな柱と考えておられますが、そのお考えをお聞かせ願えますか。

清末 平和運動に取り組む人は、どうしても憲法前文と9条だけに注目しがちですが、それは平和というものをどう考えるか、という問題に関わってきます。平和学の父と言われるヨハン・ガルトゥングは、平和の対置概念は戦争ではなく、暴力であるということを明らかにしました。つまり、平和とは単に戦争がないことだけじゃないんですね。

私は、日本国憲法の平和主義は、武力行使や軍拡の問題だけで見るべきものではないだろうと考えています。その時に重要なのが家庭生活における個人の尊厳と、両性の本質的平等などについて規定している憲法24条です。
24条1項は、両性の合意のみに基づく婚姻の成立と、夫婦の同等の権利をうたっています。歴史的に考えてみると、大日本帝国という戦争国家の土台を支えたのは「家制度」であり、男性中心の家父長制的な仕組みだったわけですね。そして家制度の下では、婚姻は両性の合意だけではできず、戸主の同意が必要でした。それを「両性の合意のみに基づく」としたことには大きな意味があったのです。

さらに、家制度にはタテの権力関係としての戸主権に加えて、ヨコの権力関係としての夫権がありました。つまり、夫婦は平等じゃなかったわけです。例えば、夫には妻の財産管理権があるとか、子どもに対する親権は原則として父親しかもてないなど、多くの不平等がありました。だからこそ「夫婦が同等の権利を有する」と24条1項に入れたわけです。

さらに、24条2項では、「個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して」法律をつくるということをうたっています。なぜここに憲法で唯一「個人の尊厳」という言葉が入っているかと言うと、家族というのは他者の目が届きにくい密室ですから、権力関係が生じやすく、人権侵害が起きやすい。だからこそDVや児童虐待などが起きるわけですね。そうした目に見えにくい暴力的な関係から生じる被害をなくしていくために、個人の尊厳、あるいは両性の本質的平等という言葉が入っているのです。そして、非暴力的な関係性を家族という自分の足元からつくることを支えるのがこれらの条項です。

また、24条は戦争や武力行使に反対する意味合いももっています。と言うのは、軍事組織というのは男性優位のヒエラルキーが明確にある組織ですよね。24条は、そういう秩序を否定しているわけですから、軍事組織を否定すると同時に、武力行使の現場で見られる支配の構造をも否定している。ですから、24条を平和主義の大きな核になる条文として位置付けることは、日本社会を変えるという意味でも大きな役割を果たすだろうと考えています。

新野 ありがとうございます。国家による支配の構造が家族にまで及んでいた歴史があり、その反省から憲法24条がつくられた。そのことの重要性がとてもよく分かりました。
平和というのは、単に戦争がないということだけじゃなく、人々が支配や暴力を免れて穏やかに生きていけるということなのでしょう。浄土真宗を開いた親鸞には「世のなか安穏なれ、仏法ひろまれ」という言葉がありますが、その「安穏」とは何かを考え実践していくことが、平和の実現につながっていくと受け止めています。

清末愛砂 きよすえ あいさ
1972年山口県出身。室蘭工業大学大学院工学研究科教授。専門は憲法学、家族法、ジェンダー法学など。著書に『パレスチナ 非暴力で占領に立ち向かう』(草の根出版会)、『ペンとミシンとヴァイオリン―アフガン難民の抵抗と民主化への道』(寿郎社)、『北海道で考える〈平和〉―歴史的視点から現代と未来を探る』(共編著・法律文化社)、『自衛隊の変貌と平和憲法―脱専守防衛化の実態』(共編著・現代人文社)などがある。

新野和暢 にいの かずのぶ
1976年生まれ。東京大学大学院総合文化研究科(表象文化論)博士課程修了。博士(学術)。名古屋大谷高等学校教諭。同朋大学非常勤講師。真宗大谷派教学研究所嘱託研究員。著書に『皇道仏教と大陸布教』(社会評論社)などがある。