『真宗大谷派宗憲・宗教法人法』新旧対照表について
2019(令和元)年6月14日に「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)」が公布されたことに伴い、宗教法人法における代表役員・責任役員をはじめ、あらゆる分野において、これまで欠格事由として規定されていた「成年被後見人又は被保佐人」の条項が、一律に削除または表現変更されることとなりました。
また、この改正に伴い、2021年宗会(常会)において「宗門法規に定める欠格事由の適正化を図るための関係条例の整備に関する条例」が可決成立し、門徒条例に規定されている総代の欠格事由が変更となりました。併せて、「真宗大谷派の寺院・教会の宗教法人規則(準則)」中、総代の欠格事由も変更されております。
『真宗大谷派宗憲・宗教法人法』(東本願寺出版/2019年8月1日発行)収載の変更部分について、新旧対照表を作成しましたので、ご活用ください。